<弁護士交通事故裁判例>仮に通院していた場合の交通費を認めた事例
2017-08-21
証拠によれば,平成14年12月~平成15年1月にかけて神戸近郊で妻がウイークリーマンションを10週間にわたって利用し,その料金が合計26万5730円であったことが認められるが,突発的な異変が生じた場合にすぐに駆け付けることができるようにするために必要であったとする妻の主張も,入院直後直ちに利用したわけではないことから採用し難く,当該期間だけ利用しなければならないような事情も認められないことから,本件事故との相当因果関係は認められないが,仮に通院していた場合でも,1日当たり500円は別途損害として認められていたはずであることから,70日分3万5000円(請求額:25万5730円)は本件事故と相当因果関係にある損害と認められる。
(大阪地裁平成17年9月21日判決)