不貞・不倫の慰謝料請求をしたい方へ
「夫(妻)の不倫・浮気が原因で離婚を考えている」
「夫(妻)の不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい」
「離婚は考えていないけど,夫(妻)の不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい」
「夫(妻)の浮気をやめさせたいので,不倫・浮気相手に慰謝料を請求したい」
「夫(妻)と浮気(不倫)相手の両方に慰謝料請求したい」
「交際相手の配偶者から,慰謝料請求の内容証明・訴状が届いた」
夫(妻)が不倫・浮気相手と性的関係(肉体関係)を持ち,それが原因で離婚することとなった場合,夫(妻)やその不倫・浮気相手に対して,慰謝料を請求することができます。
また,離婚はしたくないけど,夫(妻)やその不倫・浮気相手に慰謝料請求ができるのかというご質問を頂くことがよくあります。
結論として,離婚はしない場合でも,夫(妻)やその不倫・浮気相手のどちらに対しても慰謝料請求は可能です。
離婚はせずに慰謝料だけを請求することもできますが,離婚する場合または離婚した場合に比べると,慰謝料の金額は減額されることが多いです。
夫(妻)の不倫・浮気をやめさせるために,非常に効果的なのは,慰謝料を請求することです。
慰謝料を請求することで,相手に「悪いことをした」と反省してもらうことができたり,自分が負った悲しみや苦痛を相手にも分かってもらうことができます。
夫(妻)やその不倫・浮気相手に慰謝料請求をする際には,最終的に訴訟(裁判)を起こすことも視野に入れて,早期に証拠を集めて,保存してことをおすすめします。
もっとも,決定的な証拠がない場合でも,様々な事情や間接的な状況証拠などから,訴訟(裁判)になっても不倫・浮気の事実が認められるケースは少なくありません。
離婚の原因となる不貞行為の慰謝料の相場は,ケースバイケースではありますが,100万円から300万円くらいの範囲で認められることが多いようです。
逆に,交際相手の配偶者から内容証明が届いた場合,相手の請求に法的根拠があるかどうかを検討する必要があり,それによって請求を拒否するか,話し合いに応じるか,対応を考えることになります。
さらに,交際相手の配偶者から訴訟(裁判)を起こされた場合には,何の対応もしないで放っておくと,相手の請求をそのまま認める内容の判決が出る可能性もありますので,早急に対応する必要があります。
いずれにしても,相手から何らかの連絡があった場合には,弁護士にご相談されることをお勧めします。
当事務所では,不倫・浮気(不貞行為)の慰謝料に関する相談は無料です。
また,正式に依頼される場合でも,法テラスの利用により,弁護士費用について,
月額5000円程度での分割払いが利用可能です。
お気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。