<弁護士交通事故裁判例>遅延損害金について支払日翌日から請求できるとした事例

2017-06-15

加害者側は,保険代位による求償権は期限の定めのないものであり,催告によって遅滞に陥るから,遅延損害金の起算日は,催告の日の翌日とするべきである旨を主張する。しかしながら,保険会社は,保険金を被害者に支払ったことにより,支払った保険金の範囲内で,被害者が加害者側に対して有した損害賠償請求権を当然に代位取得するのであるから,保険会社は,当該保険金とともに,同保険金支払日の翌日以降の遅延損害金を請求することができるものと解される。したがって,加害者側の上記主張は理由がない。

(大阪地裁平成20年6月30日判決)

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