<弁護士交通事故裁判例>修理費用・弁護士費用の賠償を認めた事例

2017-05-29

弁護士費用:1万円 (請求額:9万円)
被害車両の修理費用等として1万8795円の損害を被ったことが認められる。被害者側の過失割合は85%であるから,被害者側は前示損害の15%(2819円)を請求することができるというべきである。そして,被害者側は,本件訴訟の提起および追行を訴訟代理人に委任し,相当額の費用および報酬の支払を約束していることが認められるところ,本件事案の性質,審理の経過,認容額その他諸般の事情を考慮すると,被害者側が本件事故と相当因果関係のある損害として賠償を認めることができる弁護士費用は1万円が相当である。

※加害車両(自転車)運転者の人身損害についての本訴請求に対する反訴請求である。

(東京地裁平成19年5月30日判決)

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