<弁護士交通事故裁判例>休学中に支払った授業料を損害として認めた事例
2017-04-27
学習費等:282万円
⓵昭和60年度休学分授業料 肯定
被害者は本件事故により昭和60年休学,昭和61年は留年を余儀なくされたとして,その間の授業料として424万1500円を請求。本件事故日である昭和60年5月1日から昭和61年1月24日頃まで就学困難であり,被害者が支出した昭和60年度分の授業料は本件事故と相当因果関係のある損害
⓶昭和61年度留年分授業料 否定
留年の必要性を認めるに足りるだけの証拠はない。
(名古屋地裁昭和3年8月30日判決)
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