<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費について一部は50%を認めた事例

2017-03-30

住宅改造費:27万3420円(⓵+⓶)

⓵住宅改造費
被害者は、本件事故による後遺障害により、立ち上がり等が困難となり、階段について手すりが必要であるとの診断を受けていること、浴室、トイレへの手すりの設置、トイレ便座のシャワートイレへの交換を行った事実が認められる。トイレ便座の交換については、医師の指示があるものとは認められず、また、蓋のセンサーによる自動開閉以外の機能も有していることを考慮すると、トイレ便座交換のための費用のうち、その50%のみを本件事故と相当因果関係のある損害と認める。本件事故と相当因果関係のある工事費用の額は23万160円となる。

⓶家具購入費
本件事故後、被害者が、ひじ掛けシャワーベンチ、室内用椅子、机を購入した事実が認められるものの、室内用椅子、机の購入費用については被害者主張額のうち、30%を本件事故と相当因果関係のある損害として認め、ひじ掛けシャワーベンチについては同種同等品の販売価格を損害して認めるのが相当である。これらに関する被害額は、4万3260円となる。

(大阪地裁平成24年8月28日判決)

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