<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費・自動車購入費・介護用品購入費と交換費用を認めた事例

2017-03-15

家屋改造費:952万4720円 (請求額:952万4720円)
被害者の介護のためには、自宅の浴室、台所、寝室等に大幅な改造を加える必要があり、そのための費用は少なくとも952万4720円を要することが認められる。

自動車購入費:672万8750円 (請求額:750万円)
被害者の父親は、被害者の移動や通院治療のため、障害者用の車両を代金250万円で購入したことが認められる。同車両の買換期間は8年程度とするのが相当である。そうすると、被害者の生存期間(症状固定から60年、67歳までと認定)中、7回の買換えが必要ということでライプニッツ方式により中間利息を控除した計算額と合わせると合計は672万8750円となる。

介護用品:403万7250円 (請求額:801万2400円)
介護用品一式の購入費は少なくとも150万円であり、8年に1回程度の買換えが必要であると認めるのが相当である。そうすると、被害者の生存期間中、7回の買換えが必要ということでライプニッツ方式により中間利息を控除した計算額と合わせると合計は403万7250円となる。

(岡山地裁平成17年8月16日判決)

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