<弁護士交通事故裁判例>家屋改造費659万9952円、送迎用自動車購入費100万を認定した事例
2017-02-27
家屋改造費:956万9952円
被害者は、全介助の状態であり、自宅内での療養介護のため、相当程度の家屋改造費が必要であることが認められる。
家屋の改造に1332万2158円、いす式階段昇降機に149万3500円、床暖房に189万7200円を要するものと見積もられたことが認められるが、いす式階段昇降機を除いては家屋の改造にもなることから、これらのうち加害者に負担させるべき金額としてはその3分の1が相当
送迎用自動車:100万円
被害者は、全介助の状態であり、送迎用自動車が必要であると認められるところ、被害者の症状および自動車を購入することにより家族の便にも資することに鑑みると、それに要する費用(350万円)のうち、加害者に負担させるべき金額としては100万円が相当
(東京地裁平成7年12月7日判決)