<弁護士交通事故裁判例>将来の装具代、車両改造費、家屋改造費の算定例
2017-02-23
将来の装具代:175万7168円 (被害者側主張額 573万2672円)
被害者は後遺障害のために歩行困難であることが認められるから、移動手段としての車椅子が必要であり、平均余命56年までの間、5年ごとに交換する必要があるものと認め、ライプニッツ方式により中間利息を控除して認定
車両改造費:23万円 (被害者側主張どおり)
被害者がその生活圏を広げる手段として特殊仕様の自動車を利用することは有益であり、必要性も認められることからすると、車両改造費を認めるのが相当である。
家屋改造費:510万1400円 (被害者側主張額 806万9700円)
被害者にとって必要かつ相当なものであることの具体的根拠については、被害者に主張、立証責任があるが、被害者提出の見積書の送付図面に記入された工事内容と見積書の内訳との対応関係が不明確であるので見積書の金額の全てが、直ちに被害者のために必要かつ相当な範囲内の家屋改造費であるとは認められず、加害者側提出の見積書の金額をもって相当と認定
(東京地裁平成6年11月17日判決)