<弁護士交通事故裁判例>入院中の松葉杖使用料を損害として認めた事例
2017-01-12
松葉杖使用料 1100円(被害者側主張どおり)
被害者の前記症状に照らせば、前記入通院中松葉杖の使用が必要であったものと推認され、被害者は入通院期間中病院から松葉杖を借用し、その使用料として金1100円を支払ったことが認められる。
(大阪地裁昭和61年12月23日判決)

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