<弁護士交通事故裁判例>将来の介護費用について,母親が67歳になるまでは1日当たり6000円,それ以降は1万2000円で認めた事例

2016-02-16

 被害者は,症状固定後もリハビリのために入院を続け,退院後も母親が体位交換や泌尿器の管理など昼夜分かたぬ介護を行ってきたことが認められる。
 母親が67歳になるまではその介護を担当できるものと認めるのが相当であり,介護内容等を考慮すると,介護費用としては1日当たり6000円を考えるべきである。
 母親による介護が望めなくなった後は,職業介護人に依頼せざるを得ず,実費分を全額損害として認めるべきである。「厚生省看護の給付の取り扱いと付添い看護料の設定について」によれば,被害者が該当すると思われる看護の基準として,一人付添看護で看護婦で基本給9040円,泊込給1万3270円,准看護婦で基本給7680円,泊込給1万1280円,2人付添看護で看護婦で基本給7030円,泊込給1万0330円,准看護婦で基本給5970円,泊込給8760円となっている。
 以上によれば,職業的付添人による介護のための費用は,1日当たり少なくとも1万2000円を下回ることはないというべきである。
(東京地裁平成11年2月26日判決)

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