<弁護士・交通事故裁判例>併合2級の症状固定時44歳女子の通院付添費として,133日について日額6500円を認めた事例
2015-10-13
被害者の障害程度に鑑みると,被害者には退院の前後を問わず,症状固定に至るまで近親者の付添看護が必要であったと認めるののが相当である。付添看護には被害者の夫が主として当たったと認められるところ,その額は(入院期間である164日については,1日1万円),通院期間である133日については1日6500円の割合とするのが相当である(通院期間における実通院日数は比較的少ないが,被害者の症状からすると上記程度の付添看護料は相当なものと認められる)。
(神戸地裁平成18年6月16日判決)