<弁護士・交通事故裁判例>通院付添看護費用として1日2500円を事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-10-01
通院付添費としては,被害者が事故当時満10歳であったこと,受傷部位が目であったこと,等の事実に照らせば1人分についてその必要性を肯定することができる。
そして,その金額としては,1日当たり2500円(7日分)が相当である。
(東京地裁平成4年1月21日判決)
通院付添費としては,被害者が事故当時満10歳であったこと,受傷部位が目であったこと,等の事実に照らせば1人分についてその必要性を肯定することができる。
そして,その金額としては,1日当たり2500円(7日分)が相当である。
(東京地裁平成4年1月21日判決)