<弁護士・交通事故裁判例>入院期間中,常時介護を要する状態にあった不動産貸家業者につき,職業付添人による付添看護を要したと認め,付添費として1日1万円を認めた事例
2015-07-30
本件証拠上,付添看護を要する旨の医師の診断書はないものの,被害者は,入院期間(平成7年8月12日から平成10年10月1日までの1147日間)中,常時介護を要する状態であったこと,被害者の妻は平成9年10月12日に死亡していること,子は右期間アメリカないし千葉県に居住していたことに鑑みると,右入院期間中,職業付添人による付添看護を要したと認められ,1日当たり1万円として,合計1147万円の付添看護料を要したと認められる。
(大阪地裁平成11年7月13日判決)