<弁護士・交通事故裁判例>入院中の被害者の両親の付添看護費用を1日4500円として事故と相当因果関係ある損害として認めた事例
2015-07-13
被害者の受傷内容は,相当重篤であり,被害者が入院した後の平成元年10月23日から退院した平成2年8月8日までの290日間にわたり付添看護を必要とし,実際に被害者の両親らが付添看護したと認められるところ,1日当たりの付添費は,4500円が相当とみるべきである。
(名古屋地裁平成4年5月11日判決)
被害者の受傷内容は,相当重篤であり,被害者が入院した後の平成元年10月23日から退院した平成2年8月8日までの290日間にわたり付添看護を必要とし,実際に被害者の両親らが付添看護したと認められるところ,1日当たりの付添費は,4500円が相当とみるべきである。
(名古屋地裁平成4年5月11日判決)