<弁護士・交通事故裁判例>娘の死亡事故による母親の精神的ショックのための心療内科での治療費と通院交通費を損害と認めた裁判例

2015-05-14

 被害者の母親は,平成17年10月28日から,心療内科に通院するようになり,現在も通院を計測していること,平成19年5月15日には,うつ病と診断されていることが認められる(なお,被害者の母親は,PTSDに罹患していると主張するが,そのような事実を認めるに足りる証拠はない。)。そして,通院するに至った一因として本件事故を否定することはできず,平成19年5月1日までの通院についても,治療の必要性,相当性がないとまでは認められない。同日までの治療費は18万5420円,通院交通費は2万3900円であったと認められるから,これらの合計20万9320円は本件事故による損害と認めるのが相当である。

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