<弁護士・交通事故裁判例>左肩・臀部・腰部の挫創痕の症状固定後の治療費につき,健康保険の適用される治療法を選択した場合の金額の限度で損害と認めた事例
2015-05-12
被害者には,現在においても,本件挫創痕が残存しているところ,これに対しては,いずれも健康保険が適用されるルビーレーザーやアレキサンドライトレーザーを使用したレーザー治療および皮膚剥削術の適用があり,少なくとも外傷性刺青に関しては,これらの治療によって,一定の治療効果が期待できるというのであるから,被害者の上記症状が固定し,もはや治療効果が期待できない状況にあるということはできない。本件挫創痕に係る,本件事故と相当因果関係のある損害の額は,前者については総額21万4656円程度の,後者については総額21万6185円程度の費用を要するというのであるから,傷跡修正手術費用に関し,本件事故と相当因果関係のある損害の額は22万円とするのが相当である。
(大阪地裁平成19年7月17日判決)