よくある質問と回答
Q 相談料はどれくらいかかりますか?
A 当事務所では,交通事故,借金(過払い金),離婚や男女問題のご相談については,毎日,無料法律相談を実施しています。
ですので,交通事故,借金(過払い金),離婚や男女問題のご相談については,法律相談料はかかりません。
また,その他の法律相談でも,法テラスの扶助相談を利用することにより,無料法律相談が可能です。
無料法律相談が利用できない場合は,30分ごとに5500円(税込み)の法律相談料がかかります。
ご不明な点があれば,当事務所までお気軽にお問い合せください。
Q 事件を依頼したいと思っていますが,弁護士費用を分割払いできますか?
A 弁護士費用について,収入や資産によっては,法テラスの立替制度を利用することができます。
法テラスの立替制度は,いったん弁護士費用を,法テラスが立て替えて弁護士に支払い,毎月5000円程度を法テラスに分割で支払っていく制度です。
生活保護受給者については,この分割金の支払いは免除されますので,弁護士費用の負担なく事件を依頼できます。
なお,交通事故や過払金返還請求など,賠償金や過払金の回収が見込まれる事件では,回収した賠償金や過払金から弁護士費用を差し引くこと(後払い)により,初期費用0円で依頼することが可能です。
費用のお支払方法などにご不安がありましたら,当事務所までお気軽にお問い合せください。
Q 交通事故事件で弁護士に依頼すれば賠償金が増えますか?
A 増えることが多いといえます。
賠償金を算定する基準は,自賠責基準,任意保険基準,弁護士基準という3つの基準があります。
この基準のうち,自賠責基準の方が賠償金の額がもっとも低く,任意保険基準が中間くらいで,弁護士基準の方がもっとも高額です。
弁護士基準は,過去の裁判例などを参考にした基準であり,訴訟(裁判)になればこの弁護士基準が使われるため,「裁判基準」とも呼ばれます。
加害者側の保険会社が賠償額を提示するときには,できるだけ支払の金額を抑えるために自賠責基準や任意保険基準で算出した金額を示されることが多いのです。
しかし,弁護士が代理人として,保険会社と賠償金の交渉を行う場合には,弁護士基準で算出された金額で賠償金が示されることが多くなります。
なぜなら,金額の交渉がうまくいかない場合には弁護士が代理人であれば裁判を起こすことになり,結局,弁護士基準での支払いをしなければならなくなるためです。
このように,一般的に弁護士をつけた方が,賠償金額が増えることは多いといえますので,提示された賠償金額に納得がいかない場合には,ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
Q 離婚するときに相手に請求できるものは何ですか?
A 離婚の際に請求できるものとしては,
①財産分与,
②慰謝料,
③養育費,
④年金分割
が挙げられます。
①財産分与では,夫婦が結婚後に築き上げた財産を分けます。
夫婦の財産を2分の1ずつ(半々)に分けるケースが多いです。
②慰謝料ですが,これは,相手のほうに離婚に至った責任がある場合の賠償金です。
暴力や不貞行為など,具体的な事情があれば請求しやすくなります。
③養育費については,自分と相手の年収を比較して,さらに,子供の数に応じて金額が決まります。
④年金分割は,結婚から離婚時までの期間に対応する年金(基礎年金部分を除く)を分割するもので,その割合は2分の1(半々)まで分割可能です。
さまざまな解決策がありますので,一人で悩まず,ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。
Q 家族が逮捕されたのですが,無料で面会に行ってもらうことは可能ですか?
A 刑事事件で警察に逮捕され身柄を拘束されている方のもとに,弁護士を無料で派遣する当番弁護士制度があります。
当番弁護士は,逮捕や勾留をされている方ご本人だけでなく,親族や友人・知人も申し込むことができます。
当番弁護士は,逮捕や勾留されている方と面会をして,今後の刑事手続の流れや,黙秘権等の重要な権利についての説明や,起訴・不起訴など処分の見通しについての説明を行います。
当番弁護士と面会後,引き続き弁護を依頼する場合は,必要な費用(場合によっては国から援助を受けられる可能性もあります。)や手続についてお気軽にお問合せください。
当事務所では,有料の私選弁護だけでなく,原則的に費用のかからない国選弁護への切り替えなども行います。