<弁護士交通事故裁判例>34歳男子社団法人勤務の休業損害を1542日分認めた事例
2018-10-19
生活態様:社団法人に業務課長として勤務。
算定基礎:年額¥5,316,000(日額¥14,564)
事故前年の収入
休業日数:1542日
⑴休業期間 358日
⑵退職日までの欠勤または有給休暇取得日数 135日
⑶治療経過,症状および就労内容に照らせば,本件事故に
よる受傷と退職との間には相当因果関係が認められる。
その後,被害者が再就職できないことに照らし,
1049日について休業損害の発生を認めるのが相当。
認容額:¥22,457,688
(さいたま地裁 平成25年4月16日判決)