<弁護士交通事故裁判例>14級50歳女子派遣配膳人の休業損害について請求通り認めた事例

2018-10-17

生活態様:事故当時,派遣会社から中華飯店に派遣され配膳人の仕事
     をしていた。

算定基礎:日額¥10,284

休業日数:413日
     本件事故後,仕事への復帰を希望しても治ってからでない
     と無理と言われ,その後一時的に復帰したが身体が続かず
     退職。その後再度復帰したがやはり以前のようには働けず
     辞めさせられた。被害者には症状固定日までのあいだ,精
     神症状や右半身の痛み,しびれ等の身体症状が残存してい
     たことが認められることなどの事情をも併せ考慮すれば,
     症状固定日までの427日は休業が必要であったものと認め
     られる。

認容額:¥4,247,292

(横浜地裁 平成24年2月2日判決)

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