<弁護士交通事故裁判例>14級50歳女子派遣配膳人の休業損害について請求通り認めた事例
2018-10-17
生活態様:事故当時,派遣会社から中華飯店に派遣され配膳人の仕事
をしていた。
算定基礎:日額¥10,284
休業日数:413日
本件事故後,仕事への復帰を希望しても治ってからでない
と無理と言われ,その後一時的に復帰したが身体が続かず
退職。その後再度復帰したがやはり以前のようには働けず
辞めさせられた。被害者には症状固定日までのあいだ,精
神症状や右半身の痛み,しびれ等の身体症状が残存してい
たことが認められることなどの事情をも併せ考慮すれば,
症状固定日までの427日は休業が必要であったものと認め
られる。
認容額:¥4,247,292
(横浜地裁 平成24年2月2日判決)