<弁護士交通事故裁判例>遅延損害金の起算日を書類提出日から30日後とした事例

2017-06-12

遅延損害金:(無保険者傷害保険金の請求を受けて加害者とともに被告となっている保険会社側に対して)
無保険車傷害保険の保険金の支払対象額は,賠償義務者が法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額であることからすれば,被害者側の保険会社に対する請求について認められる年5%の割合とすべきであり,これに対する被害者側の主張は採用できない。
被害者側が,保険会社に無保険車傷害保険金の請求に必要な書類を全て提出した平成15年1月31日から30日後の同年3月1日が履行期となるが,同日が土曜日のために履行期は同年3月3日となり,その結果同年3月4あ履行遅滞の起算日となるとした。
※被害者側は,保険金請求の必要書類について,「自動車保険契約内容に関する回答」の内容は保険会社側は知悉していたから必要書類に含まれないかまたは既に提出されていると主張し,他の必要書類の提出日を前提に遅延損害金を請求したが,前記回答は保険約款にて書面で行うこととされていることから被害者側の主張は通らなかった。

(名古屋地裁平成16年9月8日判決)

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