<弁護士交通事故裁判例>被害者の50年間の人工カツラ代を認めた事例
2017-01-20
人工カツラ代 403万7600円 (被害者側主張額 484万5120円)
醜状痕の部位、程度、内容(左頭頂後頭部に幅0.7cm、長さ12cmおよび幅0.5cm、長さ7cmのT字型醜状痕)、被害者の年齢その他諸般の事情を考え併せると、被害者の頭部に向後少なくとも50年間人口かつらを着用する必要性は否定し難い。そして、醜状痕に対応するカツラは2日に1度交換する必要があるため常時2セット(価格40万3760円)を要し、その耐久年数は5年であることが認められ20セット分を損害として認める。
(那覇地裁沖縄支部平成3年6月17日判決)