<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の入院雑費を日額1500円で認めた事例
2016-11-25
被害者に残存する後遺障害の程度に鑑みれば、被害者には、一生にわたって、従前と同様の入院治療が必要であると認められるから、平均余命16年間につき、日額1500円を前提とする入院雑費が必要となる。症状固定後の介護雑費・入院雑費は、次のとおり、593万3640円が被害者の損害として認められるべきである。
(大阪地裁平成26年4月25日判決)
被害者に残存する後遺障害の程度に鑑みれば、被害者には、一生にわたって、従前と同様の入院治療が必要であると認められるから、平均余命16年間につき、日額1500円を前提とする入院雑費が必要となる。症状固定後の介護雑費・入院雑費は、次のとおり、593万3640円が被害者の損害として認められるべきである。
(大阪地裁平成26年4月25日判決)