<弁護士交通事故裁判例>症状固定後の治療費を平均余命まで認めた事例
2016-12-20
被害者の症状固定日後の医療関係費は平均して月額5万7000円を下らない。被害者の症状固定日から平均余命までの医療関係費は、以下のとおり、1301万5699円とするのが妥当である。
これに対し、加害者側は、仙台市の公的補助の制度があり、またカルテでは治療費は全額免除との記載があるとして、被害者側の主張する医療関係費をそのまま被害額として認定するべきではない旨主張する。しかしながら、将来の公的給付の受給はあくまでも可能性にとどまり、将来にわたって確定的に受けられるか否かは明らかではない。むしろ、月額5万7000円という額自体も、平成21年2月~同4の医療関係費の平均額(約6万7000円)に照らすと、すでに抑制的な金額であるともいうべきであって、いずれにせよ、加害者側の主張は、上記の認定を左右しない。
(仙台地裁平成21年11月17日判決)