<弁護士交通事故裁判例>9歳男男子の葬儀費用として220万円を認めた事例
2017-04-12
原告(被害者の両親)らの年齢、職業、家族構成等に照らすと、本件事故と相当因果関係のある葬儀費用関係費は、墓地、墓石等の購入費以外の費用は、120万円、墓地、墓石の購入費は100万円と認めるのが相当である。
(浦和地裁平成9年8月12日判決)
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