<弁護士交通事故裁判例>52歳男子代表取締役の休業損害について役員報酬月額¥2,800,000の70%を基礎収入として認めた事例
2018-08-27
生活態様:株式会社の代表およびスポーツ事業部の中心として,メール
等による業務指示,決済,銀行関係者との面談等を行ってい
た。
算定基礎:日額¥64,438
被害者の役員報酬の中には,単に業績との連動性があるとい
うよりも,むしろ被害者が提供する労務の質量と直接結びつ
いていない部分が一定割合含まれているものと考えざるを得
ず,諸事情を総合的に考慮し,その収入の70%に限り,基
礎収入として認めるのが相当。
休業日数:177日の25%
⑴被害者の休業期間中相当程度の労働能力回復はあったと考
えられること,⑵被害者の業務は決済業務が中心であること,
⑶H23.3.27の段階でソフトボール大会に出席し,相
当程度腰部に負担のかかる活動をすることができたと考えら
れること等の諸事情を考慮し,その25%について本件事故
と相当因果関係のある損害と認める。
認容額:¥2,851,382
(大阪地裁 平成26年9月9日判決)