<弁護士交通事故裁判例>1日の有給休暇の持つ財産的価値につき被害者の年収を1年間の日数で除した額によって算出した事例
2018-09-04
生活態様:会社員
算定基礎:年収¥7,143,582
平成3年度の年収
休業日数:6日
計算上の休業損害は生じていないが,有給休暇はその日の労働
なくして給与を受けるもので労働者の持つ権利として財産的価
値を有するものというべく,他人による不法行為の結果有給休
暇を費消せざるを得なかったものはそれを財産的損害として賠
償請求しうると解するのが相当である。
認容額:¥117,428
(東京地裁 平成6年10月7日判決)

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