<弁護士交通事故裁判例>食品会社で製造業務に従事していた被害者の休業損害として症状固定日までの522日間を認定した事例
2018-09-12
生活態様:食品会社に勤務し手作りハムの製造業務に従事
算定基礎:年収¥7,840,000
月額¥595,000の給与のほか,賞与として年間
¥700,000が支給されていた。
休業日数:522日間
本件事故日から症状固定日までの522日間,全く就労することが
できず,その間,会社から一切給与及び賞与の支給を受けなかった。
認容額:¥11,212,273
(大阪地裁 平成13年12月20日判決)

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