<弁護士交通事故裁判例>頸椎神経根症の会社員の休業損害について症状固定日まで1802日分認めた事例
2018-10-05
生活態様:本件事故当時,精密板金・試作板金の専門会社に勤務。
本件事故後の症状のため就労できない状態が続き,職場
復帰の目途が立たないため退職。
算定基礎:日額¥10,855(=現実収入)
休業日数:1802日
通院期間中,療養のため労働することができなかった旨
の医師の証明書ならびに通院可能であるが就労できない
状態であることを認めた労働者災害補償保険診断書によ
り,被害者は,症状固定日まで就労不能であったと認め
られる。
認容額:¥19,560,710
(東京地裁 平成21年11月4日判決)