<弁護士交通事故裁判例>賃金センサスの年齢別平均賃金の7割を算定基礎にして、事故発生日から症状固定日までを認めた事例
2019-01-29
被害者はS50.4生まれで、高校卒業後就職し、H10には
¥2.971.377の給与収入があった。その後、A専門学校ホテ
ル学科に通い、ホテルでアルバイトをしたりし、H13.4には卒
業して就職活動中であったことより、被害者には就職の可能
性があったというべきであり、H13賃金センサスの年齢別の
平均賃金の7割を基礎にして休業損害を算定するのが相当で
ある。
年収¥3.966.300(賃金センサス・産業計・企業規模計・
男子労働者・高卒男子25歳~29歳)×0.7
事故発生から症状固定日まで。

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