<弁護士交通事故裁判例>請求額に入っていない弁護士費用を認めた事例
2017-05-31
弁護士費用:530万7500円
認容額および本件訴訟の経緯等からすれば,弁護士費用分の損害賠償額としては,両親について各263万円,祖母について4万7500円を認めるのが相当である。なお,被害者らは,訴状において,請求原因の損害の項目としては弁護士費用1300万円の主張をしているが,それを含まない額の請求しかしていない。しかし,弁護士費用を含む認容額としても,被害者側のいずれについても一部認容となり,その請求額を超える認容額にはなっていないし,請求原因としては弁護士費用の損害を挙げていることから,訴状の上記のような記載にかかわらず,上記のとおり弁護士費用分の損害額を含めた認容判決をすべきである(処分権主義にも弁論主義にも反しない)と解される。
(名古屋地裁平成22年6月4日判決)