<弁護士交通事故裁判例>被害者の1年間の給与損を認めた事例

2018-03-09

生活態様:大学4年生
算定基礎:年収182万2200円(=S54賃金センサス男子新大卒20~24歳の平均給与額)
 大学4年生として在学しS56.6月卒業予定で、S56.3には大学を仮卒業し4月には就職できたはずであったが、本件事故のためS57.3卒業、4月就職を余儀なくされたものであり、本件事故に遭遇しなければ、この1年間に23歳の大学卒業の男子として就業し、S54賃金センサス男子新大卒20~24歳の年間収入を得られた高度の蓋然性を認めることができる。被害者主張金額(201万2400円)はこれを認めるに足る証拠はない。
休業日数:1年間
認容額:182万2200円(給与損として認定)

(東京地裁昭和56年11月30日判決)

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