<弁護士交通事故裁判例>葬儀関係費として350万円を認めた事例
2017-04-26
被害者の年齢,職業,社会的地位,家族構成等に鑑みれば,被害者側が請求する葬儀関係費のうち,葬儀費用として200万円,墓代および埋葬費として150万円を損害として認めるのが相当である。
(横浜地裁平成26年11月6日判決)
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被害者の年齢,職業,社会的地位,家族構成等に鑑みれば,被害者側が請求する葬儀関係費のうち,葬儀費用として200万円,墓代および埋葬費として150万円を損害として認めるのが相当である。
(横浜地裁平成26年11月6日判決)