<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例
2017-04-14
被害者は死亡時70歳であり、株式会社M建設に勤務し、妻と2人暮らしであったこと等を考慮すると、本件事故と相当因果関係のあるとして加害者らが負担すべき葬儀関係費用は150万円をもって相当とする。
(神戸地裁平成11年8月4日判決)
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被害者は死亡時70歳であり、株式会社M建設に勤務し、妻と2人暮らしであったこと等を考慮すると、本件事故と相当因果関係のあるとして加害者らが負担すべき葬儀関係費用は150万円をもって相当とする。
(神戸地裁平成11年8月4日判決)