<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用、納棺・遺体運送費等、仏壇費用を認めた事例
2017-04-18
葬儀費用等:237万1009円
1.葬儀費用、法要費用、挨拶状:120万円
被害者の葬儀に合計180万円を超える費用を要したことが認められる。本件は、いわゆる逆相続の場合であって、被害者が若年であり、原告らは突然に費用の支出を余儀なくされた事情や、納棺・遺体運送費や仏壇一式の費用については、別に毛等することを勘案すると本件事故と相当因果関係のある葬儀・法要関係費用としては、右費用のうち120万円と認めるのが相当である。
2.納棺・遺体運送費:45万3149円
納棺・ドライアイス料・仏衣料・浴衣下着着付料・処置料・納棺料として合計42万5890円、遺体運送費つぃて2万6950円、振込手数料として309円、総合計45万3149円については本件事故と相当因果関係が認められる。
3.仏壇費用:43万6000円
仏壇をもって死者をまつり、死者の霊を供養することは、我が国における一般的な習俗であること、本件はいわゆる逆相続の場合であり、原告らは、仏壇を購入することを余儀なくされたこと、仏壇購入に支出した金額はさほど高額ではないことを考慮すると、右仏壇購入費用は、社会通念上、必要かつ相当な費用と認められる。
4.供花:0円
被害者を供養するために右費用を支出しないではいられない原告らの心情を慰謝料の設定においてすでに斟酌していることから、これとは別に供花の費用を積極損害として認めるのは相当ではない。
(京都地裁平成12年3月23日判決)
←「<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として150万円を認めた事例」前の記事へ 次の記事へ「<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用として180万円を損害と認めた事例」→