<弁護士交通事故裁判例>葬儀費用、墓地使用料、墓石代金を損害と認めた事例
2017-04-11
被害者の子らは、被害者の葬儀を営み墓石を建立したことが認められるが、これらの費用のうち本件事故と相当因果関係のある損害としては150万円が相当であると認める。
(ただし、最終的に被害者に20%の過失相殺を課している)
(東京地裁平成7年7月4日判決)
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