<弁護士交通事故裁判例>自宅改造費として430万1965円を認めた事例
2017-03-23
被害者には四肢麻痺の後遺障害が残存しているのであるから、被害者らの自宅につき、浴室、洗面所、便所および勝手口を車椅子のまま移動することができるような改装工事を施工ならびに段差昇降リフトおよび浴室リフトの設置を行う必要がある。そして、証拠によれば、被害者らは、上記改装工事およびリフト設置工事ならびにこれらに伴う付随工事のため合計430万1965円の費用を要したことが認められる。これらは、いずれも本件事故と相当因果関係のある損害であるということができる。なお、加害者側は、これらの工事は、被害者と同居する家族の利便性も向上させるものであるとして、被害者の損害は、上記費用の一部にとどまる旨主張する。しかしながら、上記改装工事等は、いずれも被害者の自宅における療養生活のために必要・不可欠な範囲に止まっているということができるから、加害者側の上記主張は採用できない。
(大阪地裁平成19年12月10日判決)
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