<弁護士交通事故裁判例>自動車改造費を認め、家屋改造費を認めなかった事例
2017-02-27
自動車改造費:58万5936円
平成6年12月に免許更新の際に手動式運転装置使用の条件が付され、障害者手動式運転装置の代金18万円は本件事故による損害であると認めるのが相当。
平均余命までの24年にわたり、5年に1度の割合でライプニッツ係数を用いて認定
家屋改造費:否定
自宅改造費として1489万570円が見積もられているが、被害者は本件事故前から杖を用いて歩行していたのであって事故後も同様であること、見積書に添付された図面には車椅子で移動する人の絵が記載されているが、被害者は車椅子を用いていないこと等、右自宅の改造と本件事故との因果関係が明らかではないといわざるをえないから、これを本件事故による損害として認めることはできない。
(東京地裁平成8年5月9日判決)

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