<弁護士交通事故裁判例>症状固定時65歳男子会社役員の休業損害を役員報酬¥12,000,000のうち¥9,600,000を基に認めた事例
2018-08-21
生活態様:取締役の地位にあり,関連会社においても経理・財務・総務・人事に
関する業務を行っていた。
算定基礎:年額¥9,600,000
本件事故当時,役員報酬として年¥12,000,000の収入を得て
いたが,復職後は,事故前よりも30%少ない業務にもかかわらず同じ
水準の収入を得ている事実に照らすと,その一部は,被害者の労働の内
容や程度とかかわりなく得られていたと推認するのが相当。被害者の従
前の職務の内容に鑑みれば,役員報酬のうち,労働との対価的関連性を
有する部分の金額は,一般的な労働者が得るであろう平均的な賃金の2
倍程度の額に相当する¥9,600,000と認めるのが相当。
休業日数:15カ月
認容額:¥12,000,000
(東京地裁 平成25年3月13日判決)