<弁護士交通事故裁判例>治療用装具、車椅子購入費を認めた事例

2017-02-09

治療用装具:3万3011円 (請求額 3万3011円)
 証拠によれば、治療上の必要から左膝装具と左短下肢装具を使用し、その代金が合計3万3011円になることが認められ、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

車椅子購入費:11万円 (請求額 11万円)
 証拠によれば、被害者は車椅子を11万円で購入していることが認められるが、治療経過にかんがみれば、少なくとも入院生活において車椅子の利用が必要であったと認められ、本件事故と相当因果関係のある損害と認められる。

(大阪地裁平成18年7月7日判決)

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