<弁護士交通事故裁判例>歯科開業医の休業損害につき事故前年の所得に専従者給与と固定経費の一部を加算した額を基礎収入として認めた事例
2018-12-21
生活態様:歯科開業医
算定基礎:年収¥31,201,521
休業日数:339日
本件事故日から症状固定日
認容額:¥28,978,737
(東京地裁 平成26年12月24日判決)
生活態様:歯科開業医
算定基礎:年収¥31,201,521
休業日数:339日
本件事故日から症状固定日
認容額:¥28,978,737
(東京地裁 平成26年12月24日判決)