<弁護士交通事故裁判例>歩行補助杖購入費(34年分)を損害と認めた事例
2017-02-01
証拠および弁論の全趣旨によると、被害者は歩行補助杖(杖およびT字杖)を必要とすること、その単価は1万8989円であり、その耐用年数は3年であること、これを被害者の負担で購入したのが平成8年11月で今後平均余命である34年間使用する必要があることが認められる。
(名古屋地裁平成11年4月30日判決)

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