<弁護士交通事故裁判例>植木屋の休業損害につき,賃金センサス平均賃金の60%をもとに算定した事例
2018-11-20
生活態様:尋常高等小学校を卒業後,空港での郵便物の仕分け等の職を
経て,植木屋の仕事を営んでいた。
算定基礎:年収¥2,884,920
被害者の事故当時の年収は申告額よりは高額であるものの,
平均賃金より相当低めであったものと解され,賃金センサス
産業計・企業規模計・小学新中卒・男子55~59歳平均賃
金の60%が相当と認める。
休業日数:220日
事故後75日間は,労働能力を完全に喪失し,その後290
日間は労働能力の50%を喪失したものと認めるのが相当。
認容額:¥1,738,855
(大阪地裁 平成6年10月18日判決)

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