<弁護士交通事故裁判例>有給休暇使用日数だけでなく休日を含めた期間全体で休業損害を認めた事例
2018-10-23
生活態様:アパレルショップ店長としてのデスクワーク,接客,出張等
であり,店内の商品陳列等の場面で,陳列用の人形を動かす
ようなこともあった。
算定基礎:¥246,066
休業日数:15日
有給休暇使用日数は11日であるが,休業損害の基礎となる1
日当たりの金額計算が休日を含めた日数で計算されていること
から,休業日数の計算にあたっても休日を含めた期間全体であ
る15日として計算することが相当である。
認容額:¥246,066
(大阪地裁 平成25年10月29日判決)

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