<弁護士交通事故裁判例>整骨・鍼灸院開業予定であった被害者の休業損害について,事故前の年収をもとに算定した事例
2018-12-05
生活態様:柔道整復師として整骨院に勤務し,H10.4からは自ら整骨・鍼
灸院を自営する予定であった。
算定基礎:¥3,530,000
事故前年の収入
休業日数:325日
事故の翌日から症状固定日まで
認容額:¥3,143,150
(大阪地裁 平成14年2月22日判決)
生活態様:柔道整復師として整骨院に勤務し,H10.4からは自ら整骨・鍼
灸院を自営する予定であった。
算定基礎:¥3,530,000
事故前年の収入
休業日数:325日
事故の翌日から症状固定日まで
認容額:¥3,143,150
(大阪地裁 平成14年2月22日判決)