<弁護士交通事故裁判例>整骨・鍼灸院開業予定であった被害者の休業損害について,事故前の年収をもとに算定した事例

2018-12-05

生活態様:柔道整復師として整骨院に勤務し,H10.4からは自ら整骨・鍼
     灸院を自営する予定であった。

算定基礎:¥3,530,000
     事故前年の収入

休業日数:325日
     事故の翌日から症状固定日まで

認容額:¥3,143,150

(大阪地裁 平成14年2月22日判決)

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