<弁護士交通事故裁判例>弁護士費用として各700万円を認めた事例
2017-05-15
弁護士費用:1400万円
本件事故と相当因果関係がある弁護士費用としては,各原告につき700万円と認めるのが相当である。なお,加害者らは,訴訟提起前に1億3054万3760円の支払を提示したが,原告らがこれに応じなかったことをもって,弁護士費用の算定について考慮されるべきであると主張しているが,我が子を失った両親の身上を考えれば,言語蔵が訴訟提起前の交渉に応じなかったとしても無理からぬところがあり,このような事情を弁護士費用の算定に当たり斟酌するのは相当ではない。
(東京地裁平成11年12月20日判決)

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