<弁護士交通事故裁判例>建設会社の代表取締役の休業損害について,所得のうち,役員としての稼働の対価分を70%とした事例
2018-07-17
生活態様:資本金¥4,000,000の土木工事・建築工事の設計・請負・施行等を
業とする会社の代表取締役
従業員は正社員が約7名,日雇いが約70名
算定基礎:月収¥1,050,000
本件事故前3ヶ月の月収¥1,500,000のうち,稼働の対価分は,
その7割である¥1,050,000と見るのが相当である。
休業日数:41日
被害者が休業したと主張するH4.2.12までのうち,事故から3週間
は労働能力を完全に喪失していたが,その後は現実に通院した日数の2倍
である20日間は労働能力を喪失していたものの,それ以外は稼働が可能
であったと認めるのが相当である。
認容額 :¥1,435,000
(大阪地裁 平成6年5月12日判決)