<弁護士交通事故裁判例>建設会社の代表取締役の休業損害について,所得のうち,役員としての稼働の対価分を70%とした事例

2018-07-17

生活態様:資本金¥4,000,000の土木工事・建築工事の設計・請負・施行等を
     業とする会社の代表取締役
     従業員は正社員が約7名,日雇いが約70名

算定基礎:月収¥1,050,000
   
     本件事故前3ヶ月の月収¥1,500,000のうち,稼働の対価分は,
     その7割である¥1,050,000と見るのが相当である。
 
休業日数:41日
     
     被害者が休業したと主張するH4.2.12までのうち,事故から3週間
     は労働能力を完全に喪失していたが,その後は現実に通院した日数の2倍
     である20日間は労働能力を喪失していたものの,それ以外は稼働が可能
     であったと認めるのが相当である。

認容額 :¥1,435,000
     
      (大阪地裁 平成6年5月12日判決)

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