<弁護士交通事故裁判例>将来介護費日額1万5000円で認めた事例

2016-10-28

 被害者の後遺障害の内容,程度,被害者の体格等による介護の内容,負担等に照らすと,現時点では近親者介護を中心としつつも一部職業介護人によることが相当である。また,両親の年齢に照らし,将来的には職業付添人による介護の割合が増えることが見込まれる。以上の点に照らすと,平均余命60年につき1日当たり1万5000円の介護費用を認めるのが相当である。
(東京地裁平成22年9月30日判決)

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