<弁護士交通事故裁判例>将来の通院交通費を認めた事例

2016-08-09

 被害者は症状固定後も四肢不全麻痺,知覚異常の軽減,膀胱炎あるいは便秘症の予防のため投薬治療を受けており,これは将来も必要なので,平均余命27年間にわたる将来の治療費801万9590円も損害として認め,将来の治療にともなう将来の通院交通費939万1800円も損害と認める。
(横浜地裁平成2年7月11日判決)

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