<弁護士交通事故裁判例>将来の装具・器具等の購入費を認めた事例

2017-01-26

被害者は現在自宅療養をしているが、これは被害者の症状が軽快し、入院の必要性がなくなったためではなく、被害者のような重篤患者の入院を許可する病院が少なく、3か月程度を得ず自宅療養に切り替えたものであり、被害者の後遺障害の内容からも介護用物品が本件事故と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。

ベッドおよび付属品       148万2119円
車椅子              56万768円
シャワー用車椅子         77万136円
担架                1万7273円
介護用バックレスト         2万4200円
リモコンエイド          12万1128円
ハンズフリーヘッドホン式電話機   1万4626円
ワープロ             16万9000円
フロアーリスト          44万3312円
電動介護リフト         139万7045円

(大阪地裁平成6年9月29日判決)

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